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銃砲刀剣類所持等取締法(抜粋)
銃砲刀剣類等所有者変更届等の届け先一覧(地域別)
所有者変更届出書
刀剣を鑑賞できる展示施設
刀剣の鑑定機関


銃砲刀剣類所持等取締法(抜粋)

 

 

第1章 総 則 (趣旨)第1条

この法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。 (定義)

第2条

1 この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。)をいう。

2 この法律において「刀剣類」とは、刃渡15センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り5.5センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で1センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。

第3章 古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の製作の承認 (登録)

第14条

1 都道府県の教育委員会は、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする。

2 銃砲又は刀剣類の所有者(所有者が明らかでない場合にあつては、現に所持する者。以下同じ。)で前項の登録を受けようとするものは、文部科学省令で定める手続により、その住所の所在する都道府県の教育委員会に登録の申請をしなければならない。

3 第1項の登録は、登録審査委員の鑑定に基いてしなければならない。

4 都道府県の教育委員会は、第1項の規定による登録をした場合においては、速やかにその旨を登録を受けた銃砲又は刀剣類の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。

5 第1項の登録の方法、第3項の登録審査委員の任命及び職務、同項の鑑定の基準及び手続その他登録に関し必要な細目は、文部科学省令で定める。 (登録証)


第15条
 
1 都道府県の教育委員会は、前条第1項の登録をする場合においては、登録証を交付しなければならない。

2 登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は、登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又は登録証が滅失した場合においては、文部科学省令で定める手続により、速やかにその旨を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に届け出てその再交付を受けなければならない。

3 登録証の様式及び再交付の手続は、文部科学省令で定める。

(登録証の返納)

第16条
 
1 登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、速やかに登録証(第3号の場合にあつては、回復した登録証)を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に返納しなければならない。

  1.当該銃砲又は刀剣類を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれらが滅失した場合
  2.本邦から輸出したため当該銃砲又は刀剣類を所持しないこととなつた場合
  3.亡失し、又は盗み取られた登録証を回復した場合

2 都道府県の教育委員会は、前項第1号又は第2号の規定により登録証の返納を受けた場合には、速やかにその旨を登録証を返納した者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。 (登録を受けた銃砲又は刀剣類の譲受け、相続、貸付け又は保管の委託の届出等)

第17条

1  登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、若しくは相続により取得し、又はこれらの貸付け若しくは保管の委託をした者は、文部科学省令で定める手続により、20日以内にその旨を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に届け出なければならない。貸付け又は保管の委託をした当該銃砲又は刀剣類の返還を受けた場合においても、また同様とする。

2 登録を受けた銃砲又は刀剣類を試験、研究、研ま若しくは修理のため、又は公衆の観覧に供するため貸し付け、又は保管の委託をした場合においては、前項の規定にかかわらず、届出を要しない。

3 都道府県の教育委員会は、第1項の届出を受理した場合においては、速やかにその旨を当該届出に係る銃砲又は刀剣類の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。 

第18条
 
1 登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り渡し、貸し付け、若しくはこれらの保管を委託し、又はこれらを他人をして運送させる者は、当該銃砲又は刀剣類の登録証とともにしなければならない。

2 登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、借り受け、又はこれらの保管の委託を受ける者は、当該銃砲又は刀剣類の登録証とともにしなければならない。

3 何人も、当該銃砲又は刀剣類とともにする場合を除いては、登録証を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。(刀剣類の製作の承認)

第18条の2

1  美術品として価値のある刀剣類を製作しようとする者は、製作しようとする刀剣類ごとに、その住所の所在する都道府県の教育委員会(政令で定める場合にあつては、文化庁長官。第3項において同じ。)の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする者は、文部科学省令で定める手続により、承認の申請をしなければならない。

3 都道府県の教育委員会は、第1項の規定による承認をした場合においては、速やかにその旨を承認を受けた者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。

4 第1項の承認に関し必要な細目は、文部科学省令で定める。

 

 

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銃砲刀剣類等所有者変更届等の届け先一覧(地域別)

 

届け先名 郵便番号  住所  電話番号
北海道・東北
北海道教育委員会 生涯学習推進局 文化財・博物館課 〒060-8544 札幌市中央区北3条西7丁目 011(231)4111
青森県教育庁 文化財保護課 〒030-8540 青森市新町2-3-1 017(722)1111
秋田県教育庁 生涯学習課 文化財保護室 〒010-8580 秋田市山王3-1-1 018(860)1111
岩手県教育委員会 生涯学習文化課 〒020-8570 盛岡市内丸10-1 019(651)3111
福島県教育庁 文化財課 〒960-8688 福島市杉妻町2-16 024(521)1111
宮城県教育委員会 文化財保護課 〒980-8423 仙台市青葉区本町3-8-1 022(211)3682
山形県教育庁 文化財・生涯学習課 〒990-8570 山形市松波2-8-1 023(630)2211
関東
茨城県教育庁 文化課 〒310-8588 水戸市笠原町978-6 029(301)1111
栃木県教育委員会 文化財課 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 028(623)2323
群馬県教育委員会 文化財保護課 〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 027(223)1111
埼玉県教育局 市町村支援部 生涯学習文化財課 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 048(830)6915
千葉県教育庁 教育振興部 文化財課 〒260-8662 千葉市中央区市場町1-1 043(223)2110
東京都教育庁 地域教育支援部 管理課 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 03(5321)1111
神奈川県教育委員会 教育局 生涯学習部 文化遺産課 〒231-8509 横浜市中区日本大通33 045(210)1111
中部
石川県教育委員会 文化財課 〒920-8575 金沢市鞍月1-1 076(225)1111
富山県教育委員会 生涯学習・文化財室 文化財班 〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 076(431)4111
新潟県教育庁 文化行政課 〒950-8570 新潟市中央区新光町4-1 025(285)5511
福井県教育委員会 生涯学習・文化財課 〒910-8580 福井市大手3-17-1 0776(21)1111
山梨県教育委員会 学術文化財課 〒400-8504 甲府市丸の内1-6-1 055(237)1111
長野県教育委員会 文化財・生涯学習課 〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2 026(232)0111
愛知県教育委員会 生涯学習課 文化財保護室 〒460-8534 名古屋市中区三の丸3-1-2 052(961)2111
岐阜県教育委員会 社会教育文化課 〒500-8570 岐阜市藪田南2-1-1 058(272)1111
静岡県教育委員会 文化財保護課 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 054(221)2554
三重県教育委員会 社会教育・文化財保護課 〒514-8570 津市広明町13 059(224)3070
近畿
大阪府教育委員会 文化財保護課 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 06(6941)0351
滋賀県教育委員会 文化財保護課 〒520-8577 大津市京町4-1-1 077(528)3993
京都府教育庁 指導部 文化財保護課
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町 075(451)8111
兵庫県教育委員会 文化財課 〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1 078(341)7711
奈良県教育委員会 文化財保護課 〒630-8502 奈良市登大路町30 0742(22)1101
和歌山県教育委員会 文化財課 〒640-8585 和歌山市小松原通1-1 073(432)4111
中国
岡山県教育庁 文化財課 〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 086(224)2111
鳥取県教育委員会 文化財課 〒680-8570 鳥取市東町1-271 0857(26)7111
島根県教育庁 文化財課 〒690-8502 松江市殿町1 0852(22)5111
広島県教育委員会 管理部 文化財課 〒730-8514 広島市中区基町9-42 082(228)2111
山口県教育庁 社会教育・文化財課 〒753-8501 山口市滝町1-1 083(933)3111
四国
愛媛県教育委員会 管理部 文化財保護課 〒790-8570 松山市一番町4-4-2 089(941)2111
香川県教育委員会 生涯学習・文化財課 〒760-8582 高松市天神前6-1 087(831)1111
高知県教育委員会 文化財課 〒780-0850 高知市丸ノ内1-7-52 088(823)1111
徳島県教育委員会 教育文化政策課 〒770-8570 徳島市万代1-1 088(621)2500
九州・沖縄
大分県教育庁 文化課 〒870-8503 大分市府内町3-10-1 097(536)1111
福岡県教育委員会 文化財保護課 〒812-8575 福岡市博多区東公園7-7 092(651)1111
佐賀県教育庁 文化財課 〒840-8570 佐賀市城内1-1-59 0952(24)2111
長崎県教育委員会 学芸文化課 〒850-8570 長崎市江戸町2-13 095(824)1111
熊本県教育庁 教育総務局 文化課 〒862-8609 熊本市中央区水前寺6-18-1 096(383)1111
宮崎県教育委員会 文化財課 〒880-8502 宮崎市橘通東1-9-10 0985(26)7111
鹿児島教育庁 文化財課 〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1 099(286)2111
沖縄県教育委員会 文化財課 〒900-8571 那覇市泉崎1-2-2 098(866)2333

 

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所有者変更届出書

 

 

 

上の届出書はハガキ大のサイズで製作してあります。
届出書上にリンクされたページを開き、プリントアウトをしてご利用ください。

 

 

 

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刀剣を鑑賞できる展示施設

 

名    称
所 在 地
電話番号
日本刀 刀剣の専門博物館
東京都渋谷区代々木4-25-10
03-3379-1386
千葉県佐倉市裏新町1-4
043-486-7097
日本刀 刀剣の常設博物館
東京都台東区上野公園13-9(上野公園内)
03-3822-1111
静岡県三島市中田町1-43
055-975-7278
山形県上山市矢来4-6-8
023-672-0155
静岡県静岡市駿河区根古屋 久能山東照宮内
054-237-2437
名古屋市東区徳川町1017
052-935-6262
大山祇神社宝物館
愛媛県越智郡大三島町宮浦3327
089-782-0032
備前長船博物館
岡山県邑久郡長船町長船966
0869-66-7767
日本刀 刀剣を所蔵し特別展を開く博物館
東京都港区南青山町6-5-1
03-3400-2536
東京都世田谷区上野毛3-9-25
03-5777-8600
東京都世田谷区岡本2-23-1
03-3700-0007
東京都文京区目白台1-1-1
03-3941-0850
岡山県岡山市丸の内2-7-15
086-223-1733
山形県鶴岡市家中新町10-18
0235-22-1199
大阪市東区大阪城1-1
06-6941-3044
香川県多度郡琴平町892-1
0877-75-2121

 

 

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刀剣の鑑定機関

 

名    称
所 在 地
電話番号
東京都渋谷区代々木4丁目25-10
03-3379-1386

 

 

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