Q: 日本刀 刀剣は誰でも所有できますか? |
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A:「登録証」の付いている日本刀 刀剣なら誰でも所有したり譲渡することができます。日本刀 刀剣を所有するのには、猟銃のような「所持の免許」といった警察の許可は要りません。「登録証」は日本刀 刀剣一つひとつに付くもので、猟銃のような所持者が取得する「所持の免許」は要らないからです。ただし、法律の定めにより、その日本刀 刀剣を入手した日から20日以内に「登録証」の記載事項をもれなく記入し、その日本刀を登録した各都道府県教育委員会宛てに住所、氏名(ふりがな)捺印をし、銃砲刀剣類等所有者変更届を郵送する必要があります。
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Q:
家の中から「登録証」の付いていない日本刀 刀剣が出てきたのですがどうすればいいのでしょうか? |
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A:躊躇せず所轄の警察署の担当部署(通常は生活安全課または保安課)に発見届けの届け出をしましょう。善意の届け出に対しては決して悪い対応はされませんので安心して届け出て下さい。この届け出は日本刀 刀剣が出てきた家の世帯主が行うのが普通ですが、ご家族の方でもかまいません。必要な物は発見された日本刀 刀剣と印鑑です。その後、各都道府県教育委員が行う登録審査を受け「登録証」が交付されます。まれに昭和期に製作された一部の物に「登録証」が交付されないものもありますが、この場合でもすぐに没収ということはありませんのでご安心下さい。 |
Q:
日本刀 刀剣を海外へ持ち出せますか? |
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A: 証明書があれば持ち出せます。登録されている刀剣は美術品なので、文化庁文化財保護部美術工芸課に申請を出して、国指定の文化財(国宝・重要文化財・重要美術品)に該当しない刀剣であることの証明証を交付してもらわなければなりません。(下記参照)申請書と持ち出そうとする刀剣の登録証を提出しますと、約二週間後に証明書が交付されます。(遠隔地の方は郵送でも受け付けてもらえます。)持ち出そうとする刀剣とこの証明書を税関に提出すれば持ち出しは問題ありません。 |
Q:
日本刀 刀剣を海外から日本へ持込みたいのですがどうすればよいのですか? |
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A: 空湾警察に申告して、持込み許可証を発行してもらいます、この「持込み許可証」が発見届けと同じ役割を果たし、後は国内で発見された手順と同じ様に、最寄の教育委員会で審査を受けて登録証の交付を受けます。 |
Q:
e-swordで実際に品物を見せてもらいたいのですが? |
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A: 当店はオンライン専門店で店内は事務所形式の為に、現物の展示等はしていません。店内ではご購入希望商品の現物確認のみのご対応とさせていただいています。お手数ですが事前にご購入希望商品名と日時をお知らせ下さい。 |
Q:
e-swordでは値引きを行いますか? |
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A: 当店の価格設定は何方にも同じ条件で安心してご購入していただけるように、値引きの必要がないように当初よりギリギリの価格設定をさせていただいていますので、各商品毎の値引き等の対応はしていません。 |
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